厚生労働大臣が定める事項の書面掲示|吉村歯科医院|三島市北田町の歯医者・歯科

厚生労働大臣が定める事項の書面掲示

地方厚生局に届け出た施設基準
“医療DX”   オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供する為の
      充分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。
“歯初診”  院内感染防止対策に十分な体制の整備と機器を有し、研修を受けたスタッフが
        対応します。

明細書の発行状況に関して
個別の算定項目のわかる明細書の発行を無料で行っています。
必要のない場合は申し出て下さい。

物品の販売等であって患者から費用の支払いを受けるものに関する事項
歯ブラシ、歯磨剤、歯間ブラシ等のケア用品や、義歯においては洗浄剤と安定剤
専用ブラシ等の用意があり、院内で販売しております。

金属床総義歯に係る費用徴収と、その他必要な事項
自費となる“金属床総義歯”は総入れ歯の床の部分に金属を使用したもので、
通常の保険義歯と比べて床が薄くて快適、高強度といった特徴があります。
“金属床総義歯”の1床の料金は上下共にチタン床280,000円、コバルト床230,000円で、
料金の一部を選定療養費として保険で給付することも可能ですが、総義歯に限ります。
また選定療養費は通常の保険と同様に一部負担金がかかるので領収証は保管して下さい。

齲蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収と、その内容
「虫歯、歯周疾患、歯の欠損等」に対して「継続的な治療、管理」が必要だと
判断される場合には“歯科疾患管理料”として文書提供等の説明の元に管理を行います。

金属歯冠修復物に係る費用徴収と、その内容
冠、ブリッジに対して2年間の“補綴物維持管理料”を採用しております。これは少しでも
長く快適に使えるよう適切な管理を行う為のもので、不具合あればお申し出下さい。